工場立地法の紹介
  • 工場の新増設をするときは、計画段階から工場緑化など、環境整備を行い、周辺地域の生活環境と産業活動の融和を図ることが必要です。
    このため、工場の新増設・変更をするときは、工場立地法に基づき、工場の工事開始時の90日前までにその内容を 届け出ることが義務付けられています。

  • お問い合わせ
    豊田市産業部産業労政課 企業誘致担当  電話:0565-34-6641(直通)  Fax:0565-35-4317
    E-mail:kigyo-yuchi@city.toyota.aichi.jp
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